矯正治療料金表

項目 料金 備考
初診・相談料 2,000円
※2回目以降は無料
お口の中を拝見し、治療期間、治療法、費用などをご説明します。セカンドオピニオンもお受けいたします。
検査・診断料 50,000円 歯型採り、レントゲン・口腔内写真撮影などの検査を行い、分析して治療計画を立てます。
CT撮影 無料
※他院からの依頼などCTのみの撮影は5,000円となります。
歯が顎の骨の中に埋まってしまっている場合や顎の幅を大きく拡げなければならない場合など必要に応じてCTの撮影を行います。
装置・施術料 混合歯列
200,000~350,000円
乳歯と永久歯が両方ある期間に行う治療です。主に取り外しのできる装置を使います。
永久歯列
600,000~750,000円
永久歯がそろってから行う治療です。主に固定式の装置を使います。混合歯列の治療から移行する場合は差額を請求させていただきます。
歯の裏側からの矯正
900,000~1,000,000円
歯の裏側に矯正装置を装着する治療法です。
観察・調節料
(毎回)
3,000~5,000円 歯の裏側に装置を装着する治療法の場合は、~8,000円になります。
項目 料金 備考
乳歯列の反対咬合
の治療
検査診断料
10,000円
乳歯列の咬合などの検査・診断を行います。
装置料
30,000円
歯列矯正用咬合誘導装置(ムーシールド)による治療です。

※料金は全て税別です。
※国が定める疾患を持っている方などを対象に、外科処置を伴う矯正治療などは保険診療で行うことができます。

医療費控除のご案内

医療費控除とは、矯正治療で高額な費用がかかった際に少しでも治療費の負担を軽減できる制度です。本人または生計をともにするご家族が支払った医療費が1年間(1月1日~12月31日)で10万円(その年の総所得が200万円未満の人はその5%)を超えた場合に、確定申告において控除が受けられます。申告には、書類や医療機関・公共交通機関の領収書などが必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

医療費控除に必要な書類

医療費控除を受けるには、毎年2月16日から3月15日までの間に確定申告において還付の手続きをする必要があります。確定申告時には下記の書類などを税務署に提出します。なお、申告は過去5年間までさかのぼることができます。

  • 医療費控除に関する事項を記した確定申告書
  • 医療費の領収書(コピーは不可)
  • 交通費の証明書類(領収書や利用した交通機関のメモなど)
  • 源泉徴収票の原本(給与所得がある場合)
  • 医療費を補填する生命保険の入院給付や医療保険の給付金の額がわかる書類
  • 還付金を受け取る口座番号(本人名義)
  • 印鑑(認印でも可)
医療費控除の計算式

※1 医療費控除額の上限は200万円です。
※2 審美歯科治療など控除対象外のものもございます。事前にご確認ください。
※3 生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費、出産育児一時金など。
※4 その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額。

矯正治療料金や医療費控除についてくわしくお知りになりたい方は